本科生とは

学費(費用)・教育訓練給付金

学費(費用)

学費は半年ごと(4期)の分割納付となります(一括納付も可能)。長期履修制度を利用し3年以上在学する場合は、3年目以降長期履修受講料がかかります。なお、単科生として修了された科目の受講料は、受講料の総額から控除されます(分割納付の第2期と第4期で均等に按分して行います)。

単科生の学費

入学金

23,000円

グロービスを初めて受講される方のみ

受講料

128,000円/科目

単科生として修了した科目の受講料は、将来本科生に進学された際に受講料の総額から差し引かれます

単科生対象奨学金

成長意欲の高いビジネスパーソンが、MBAへの挑戦をスタートすることを応援するために「奨学金」を設置しています。初回受講単科生のうち、個人で全額費用負担される方の単科入学金の23,000円を本科入学まで免除します。

学びはじめ応援奨学金」「20代応援奨学金」「地域応援奨学金」の3種類がございますが、奨学金の内容は変わりません。

「学びはじめ応援奨学金」は2020年7月期から2025年1月期のお申込み分までの適用予定です。

応募資格

以下の1~2に定める要件をすべて満たす方。

  1. 将来的にグロービス経営大学院への進学を視野に入れ、単科生として受講される方
  2. 初回受講科目を個人でお申込みされる方(個人で受講料全額を負担される方)

企業派遣により受講される方および、個人でお申し込みされる場合でも企業が受講料の一部または全額を負担する可能性がある場合は対象外とします。

奨学金内容

単科入学金:23,000円を一時的に免除
奨学金の対象者は、単科入学時点にお支払いいただく単科入学金の23,000円を免除します。

ただし、本科入学される場合の本科入学金80,000円は全額お支払いいただきます。

単科入学時に本奨学金適用外の方(単科入学金23,000円をお支払いの方)は、本科入学金から単科入学金分を差し引いた57,000円を本科入学金としてお支払いいただきます。
(以下「(参考)入学金 お支払い例」をご確認ください。)

応募方法

応募資格要件を満たす方に、自動的に適用いたします。

別途、申請・応募などは必要ありません。

(参考)入学金 お支払い例

本科生の学費

本科入学金 80,000円
1年目 第1期 812,500円
第2期 812,500円
2年目 第3期 812,500円
第4期 812,500円
標準修業年限2年間受講料合計 3,250,000円

教育訓練給付金の受給を受けた場合、実質1,970,000円

3年目以降毎年度 長期履修に関する受講料 289,000円

本科入学金は、単科生等として納付済みの入学金を控除し、差額分を納付いただきます。

受講料は2年間で半年ごと(4期)に分割して振込で納付していただきます。入学時に一括納付も可能です。

納付期限は入学年3月末日(入学前日)、9月末日、翌年3月末日、9月末日です。

入学前に本学の科目等履修生として修得した単位のうち、本学の課程修了に必要な修了要件単位として認定された単位分の受講料は、受講料総額より控除されますが、控除は第2期と第4期で均等に按分して行います。

教育訓練給付金(最大128万円)

グロービス経営大学院の本科生は、一定の条件を満たせば、課程2年間に対して最大128万円の給付が受けられます。

教育訓練給付金(最大128万円)

専門実践教育訓練給付金

グロービス経営大学院大学の「経営研究科経営専攻」は、厚生労働大臣より、教育訓練給付金の専門実践教育訓練講座として指定を受けています。一定の条件を満たせば、本科生は課程2年間に対して最大128万円の給付が受けられます。

「入学日の時点で一定期間以上雇用保険に加入している(していた)」「2年間で修了する」「本学が定める受講認定基準を半年ごとに満たす」等、一定の要件を満たしていることが支給の条件となります。

最⼤128万円は、2025年4⽉1⽇以降の⼊学者が対象です。2024年以前の⼊学者は最⼤112万円です。

明示書はこちら

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。(ハローワークリーフレットより)

専門実践教育訓練給付金の受給をご希望される場合は、ご自身でのお手続きも必要です。制度を理解しスムーズに受給いただけるよう、以下のWebサイトを必ずご確認ください。

[厚生労働省]専門実践教育訓練の給付金のご案内(リーフレット)

[厚生労働省]教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について

[厚生労働省]専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問

[厚生労働省] 教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!

支給される金額

本学にて専門実践教育訓練の指定講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、最大128万円が支給されます。支給額は以下の通りです。

専門実践教育訓練給付金
受講中 修了後
支給額
※受講者が支払った学費に対する割合
50% 自己負担額総額の20%※1
+自己負担額総額の10%※2
支給額の上限 40万円 / 年 32万円※1
+16万円※2
支給期間 2年 -
専門実践教育訓練
受講中
支給額
※受講者が支払った学費に対する割合
50%
支給額の上限 40万円 / 年
支給期間 原則2年
修了後
支給額
※受講者が支払った学費に対する割合
自己負担額総額の20%※1
+自己負担額総額の10%※2
支給額の上限 32万円※1
+16万円※2

1 修了後1年以内に雇用保険の被保険者である場合

2 ※1を満たしてから1年以内に、入学時よりも収入が5%以上上昇した場合(2025期⽣以降が対象)

当制度を利用する場合の学費・支給金額例

当制度を利用する場合の学費・支給金額例
当制度を利用する場合の学費・支給金額例

上記のうち追加⽀給16万円は、2025期⽣以降が対象です。

上記は教育訓練給付金が満額支給された場合の自己負担の例として記載しています。

学費は各期の前に納付いただき、教育訓練給付金は各期の後に支給されます。

教育訓練給付金は、半年ごとの申請によって支給されます。支給金額は、お支払いの学費金額により変動することがあります。

2年間で修了することが条件となります。

課程の修了に必要な単位(36単位)を修得した時点で、以降の期間は履修をしていなくても受講認定基準を満たしているとみなされます。ただし、4回目の支給時には課程の修了要件をすべて満たす必要があります。

その他、受給にあたっての履修条件についてはグロービス経営大学院 事務局にご確認ください。

「入学日の時点で一定期間以上雇用保険に加入している(していた)」「2年間で修了する」「本学が定める受講認定基準を半年ごとに満たす」等、一定の要件を満たしていることが支給の条件となります。

専門実践教育訓練給付金の初回の支給申請は入学の半年後となります。そのため入学金および受講料第1期分の納付にはご利用いただけません。予めご了承ください。

対象となる方

詳細を見る

「専門実践教育訓練給付金」は、グロービス経営大学院大学の本科課程に入学し、課程を2年で修了する本科生が対象です。また、支給を受けるためには、一定の雇用保険の被保険者期間を有しているとともに、半年ごとに、本学が規定する【受講認定基準】を満たしていることが必要です。

受給に必要な雇用保険の被保険者期間・支給要件

初めて受給する場合 講座の受講開始日(本科への入学日)時点で、雇用保険の被保険者期間を2年以上有していることが条件です。ただし、1年以上離職等した場合は被保険者期間はリセットされ、次に就業を開始した時点から算定が始まります。
過去に受給したことがある場合 ・一般/専門実践の種別を問わず、過去に教育訓練給付金を受給したことがある方は「前回の受給日から受講開始日(本科への入学日)までに、3年以上の雇用保険被保険者期間」が必要です。
・専門実践教育訓練給付金を過去に受給したことがある方は、10年間での給付総額は168万円が上限です。

受給資格の有無はハローワークにて確認・判断されますので、ご自身の受給資格の有無については直接ハローワークへお問い合わせください。

本学が規定する【受講認定基準】
※以下を両方とも満たしている必要があります。

受講状況 半年間で3科目以上受講し、そのうち3科目は各科目ごとにシラバスに定める評価対象条件の出席回数を出席していること。
(ただし、「研究・起業プロジェクト(リサーチプラン)」「研究・起業プロジェクト(G-INCUBATE)」はその科目の特性上、2科目とカウントする。)
◎課程の修了に必要な単位(36単位)を修得した時点で、以降の期間は履修をしていなくても受講認定基準を満たしているとみなします。なお、4回目の支給時には課程の修了要件をすべて満たす必要があります。
取得単位状況(累積) 半年ごとの支給申請時に、累計で以下の単位数を保有していること。(本科入学前に修得した修了要件として認められる単位も含む)
1年目:前期末 6単位、後期末 12単位
2年目:前期末 24単位、後期末 36単位

給付までの手続き

詳細を見る

必要なお⼿続き(概要)

⼊学前
  1. ハローワークでの受給資格確認申請
  2. 本学への⼊学前申請
在学中
  1. ⽀給申請(6ヶ⽉ごと)
修了後
  1. 追加⽀給の⽀給申請(雇⽤保険の被保険者になってから1ヶ⽉以内)
  2. 追加⽀給の⽀給申請(雇⽤保険の被保険者になってから1年以内)

5の追加⽀給には別途条件がございます。

受講(入学)前には、ハローワークと本学にそれぞれ申請が必要です。どちらの申請も期限があり、期限後の受付は原則としてできませんのでご注意ください。
修了後の追加⽀給の申請は、修了後1年以内に雇⽤保険の被保険者となることが必要です。

⼊学前:1. ハローワークでの受給資格確認申請

専門実践教育訓練給付金の受給を希望される方は、訓練対応キャリアコンサルタントによる「ジョブ・カード」の作成支援を受け、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受給資格の決定を受ける必要があります。

「訓練前キャリアコンサルティング」については、まずはご自宅住所を管轄するハローワークにお問合せください。
電話での予約が必要になるなど、時間がかかることから混雑が予想されますので、お早めにお手続きください。

海外在住で一時帰国が困難な場合、事務局までご相談ください。

[厚生労働省] 全国ハローワーク所在地案内

[厚生労働省] ジョブ・カード制度

ハローワークでの受給資格確認申請締切日:2025年3月17日(月) ※2025年4月入学予定者
教育訓練給付に関する窓口の受付は、平日(月~金)のみです。 詳しいご利用時間等については、ご自身の住所を管轄するハローワークに直接お問合せください。

以下の必要書類を揃え、ご⾃⾝の住所を管轄するハローワークでお⼿続きください。「[厚⽣労働省]提出書類チェックリスト」で不⾜がないか必ずご確認ください。

[厚生労働省]提出書類チェックリスト

【原則として必要なもの】

  1. 教育訓練給付⾦受給資格確認票
  2. ジョブ・カード
  3. マイナンバーカード

【状況により必要なもの】

写真2枚、委任状、払渡希望⾦融機関の通帳またはキャッシュカード等

個別事情により異なるため、上記の「提出書類チェックリスト」にて詳細をご確認ください。

「教育訓練給付⾦及び教育訓練⽀援給付⾦受給資格確認票」の「7」、「8」の欄には以下をご記⼊ください。

  1. 指定番号:1310018-1420011-9
    教育訓練施設の名称:グロービス経営大学院大学
    教育訓練講座名:経営研究科経営専攻
  2. 受講開始予定年月日:2025年4月1日
    受講修了予定年月日:2027年3月31日

専⾨実践教育訓練給付制度やお⼿続きの詳細につきましては、最寄りのハローワークへ必ずご確認ください。

⼊学前:2. 本学への⼊学前申請

本学への入学前申請締切日:2025年3月31日(月) ※2025年4月入学予定者

ハローワークで交付された「受給資格者証」をお手元にご準備のうえ、マイページから本学に以下の手順でご申請ください。

【申請手順】

  1. マイページログイン
  2. 画面上部「各種申請」
  3. 左メニュー「【必須】教育訓練給付金 入学前申請」
  4. 「専⾨実践教育訓練給付⾦(2年間/最⼤128万円)を希望」
  5. 右ページに必要事項を入力し、「申請」

在学中:3. ⽀給申請 (6ヶ⽉ごと)

受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。この申請により、半年ごとに自己負担分の50%が支給されます。(年間上限40万円)
⽀給申請の1ヶ月ほど前に、マイページのお知らせに詳細を掲載いたします。

【受給までの⼿順】

  1. マイページのお知らせで、⽀給申請の事前準備や必要な書類を確認
  2. 申請に必要な書類のうち、本学が発⾏する書類の受け取り(郵送)
  3. ハローワークで⽀給申請
  4. 教育訓練給付⾦の受給(指定⼝座への振込)

領収書は、修了後の追加支給の申請時に【全期間分】が必要となります。
ハローワークで保管される場合もあるようですが、原則としてご自身のお手元で保管ください。

修了後:4. 追加⽀給の⽀給申請(雇⽤保険の被保険者になってから1ヶ⽉以内)

追加支給分の支給申請期間は、雇⽤保険の被保険者となった⽇(修了時点で雇⽤保険の被保険者の場合は修了⽇)の翌日から起算して1ヶ月以内となります。受講中と同様に必要書類をご用意のうえ、ハローワークへ申請してください。
「追加支給」を受けることができるのは、受講した講座が目標としている資格等(本学の場合はMBA)を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。
この申請により、⾃⼰負担分の20%が追加⽀給されます。(最⼤32万円)

修了から1年以内に雇⽤保険の被保険者となる必要があります。

修了後:5. 追加⽀給の⽀給申請(雇⽤保険の被保険者になってから1年以内)

この追加支給の申請期間は、修了後、雇用保険の被保険者となった⽇(修了時点で雇⽤保険の被保険者の場合は修了⽇)の翌⽇から6ヶ月を経過した⽇から起算して6ヶ月以内となります。必要書類をご用意のうえ、ハローワークへ申請してください。
この追加支給を受けることができるのは、講座を修了し、就職して1年以内の賃金が、入学前の賃金と比較して5%以上上昇した方です。
この申請により、⾃⼰負担分の10%が追加⽀給されます。(最⼤16万円)

修了から1年以内に雇⽤保険の被保険者となる必要があります。

ご注意

  • 提出書類は、個別事情により異なることがあります。厚生労働省、ハローワークのWebサイトで詳細をご確認ください。
  • 支給申請の遅滞や書類不備による受給資格の失効は、本学では責任を負いかねますのでご了承ください。

学費お支払い例

本科生2年間の学費のお支払い例をご紹介します。入学前に修了要件単位として認定された単位分の受講料は、受講料総額より控除されますが、第2期と第4期で均等に按分して行います。
また、専門実践教育訓練給付金を活用すると2年間で最大128 万円が支給され、学費負担が軽減されます。

パターン

単科生制度未活用+本科生標準(2年間)

2年間での受講料総額は3,250,000 円です。
お支払いの負担を軽減するために、受講料を半年毎にお支払いいただきます。

受講料総額:
3,250,000円

※ 本科入学金80,000 円が
別途必要です。

単科生制度未活用+本科生標準(2年間)

単科生制度未活用+本科生標準(2年間)

パターン

単科生制度利用+本科生標準(2年間)

単科生期間を含めても、受講料総額は3,250,000 円から変わりません。
単科生では最大8 科目まで受講でき、修了要件単位として認定された単位分の受講料は本科受講料から控除されます
(第2 期と第4 期で、単科受講料の総額の半額ずつが差し引かれます)。

受講料総額:
3,250,000円

※ 単科入学金23,000 円と
本科入学金57,000 円が別途必要です。

単科生制度利用+本科生標準(2年間)

単科生制度利用+本科生標準(2年間)

パターン

単科生制度利用+本科生標準(2年間)
+専門実践教育訓練給付金活用時

グロービス経営大学院は、専門実践教育訓練給付金の対象講座です。
受講料総額3,250,000 円から専門実践教育訓練給付金1,280,000 円(最大時)を差し引きますと、実質の受講料総額は、1,970,000 円となります。

専門実践教育訓練給付金の受給には以下の資格を満たす必要があります。

グロービス経営大学院に入学し、課程を2年間で修了する本科生。
一定の雇用保険の被保険者期間を有し、半年ごとに、本学が規定する【受講認定基準】を満たしていること。

  • 受講料総額:
    3,250,000円

    ※ 単科入学金23,000 円と
    本科入学金57,000 円が別途必要です。

  • 専門実践教育訓練給付金(最大)
    1,280,000円支給

  • 受講料負担額合計
    1,970,000円

単科生制度利用+本科生標準(2年間)+専門実践教育訓練給付金活用時

単科生制度利用+本科生標準(2年間)+専門実践教育訓練給付金活用時

2025年度以降は、別途年収700万円未満の方を対象に25万円の奨学金を新設します。

一般教育訓練給付金

雇用保険に加入している(されていた)方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了された場合に、自己負担総額の20%(上限10万円)が、支給されます。
長期履修制度を利用し、3年で修了される方が対象となります。

「入学日の時点で一定期間以上雇用保険に加入している(していた)」「在学期間休学の期間を除き、3年で修了する」等、一定の要件を満たしていることが支給の条件となります。

明示書はこちら

ご自身の受給資格の有無は事前にハローワークでご確認ください。

一般教育訓練給付金の支給は修了後となります。そのため入学金および受講料第1期分の納付にはご利用いただけません。予めご了承ください。

よくあるご質問FAQ

  • グロービス経営大学院は「教育訓練給付制度」の対象ですか?

    はい、教育訓練給付制度の「一般教育訓練」および「専門実践教育訓練」の対象講座として指定を受けています。必要な条件を満たせば最大で128万円の給付金が受けられます。本科生・単科生で受給条件が異なりますので、ご利用の際はご確認ください。

    ■本科生の方の詳細はこちら

    ■単科生の方の詳細はこちら

  • 一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金は両方使えますか?

    教育訓練給付金は一度給付金を受給すると、新たな受給資格を得るまでに、前回の受給日から今回の受給開始日(本科入学日)までに3年の雇用保険の被保険者期間が必要となります。そのため、単科受講時に一般教育訓練給付金を受給され、受給日から3年以内に本科に入学される場合は、専門実践教育訓練給付金の受給資格がありませんので、ご注意ください。

  • 学費の支払いにクレジットカードは利用できますか?

    ・単科生の方:オンラインでのクレジットカード決済が可能です。JCB、AMEX、VISAおよびMASTERとの提携カードがご利用いただけます。

    ・本科生の方:本科学費の納付にあたり、クレジットカード決済は承っておりません。

  • 給付金の申請の時期はいつ頃ですか?入学してからでも申請できますか?

    合格発表から受講開始(入学)前と、受講開始後は半年ごとにお手続きが必要です。期限後の申請は受け付けられませんので、ご入学後の希望申請はできない点にご注意ください。

    ハローワークへの受講資格確認申請および本学への入学前申請の締切日はこちらの「『専門実践教育訓練給付金』給付までの手続き」をご確認ください。

    受講を開始して以降は、受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。また、追加支給分の支給申請期間は、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内となります。

    教育訓練給付金の申請時期についてさらに詳しく知りたい方は、[厚生労働省]専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問をご確認ください。

  • 単科生の受講期間があっても適用されますか?

    原則適用されます。

    単科生の受講期間は、本科生としての在学期間には算入しないため、単科生期間の有無に関わらず利用できます。また、学費から単科生受講料の相殺があり支払い学費に変動があった場合でも、給付金の受給金額は基本的には変わりません(奨学金が適用されている方などはその限りではありません。詳細はグロービス経営大学院 事務局までお問合わせください)。

学びを始めるための方法How to start learning

自分のキャリアとスキルの強化に、グロービスは必要か。その答えを見つけるためにグロービスではたくさんの機会を用意しています。

まずは、グロービスを
体験する

実際の授業と同様に、参加者や教員とのディスカッションを楽しみながら、授業の進め方や学び方を体験できます。

STEP
1

1科目(3ヶ月)から学べる
単科生制度を利用して学ぶ

本科生として入学する前に、基本科目を1科目から先行して受講することが可能です。また、年4回(1月、4月、7月、10月から)学び始める機会があり、本科生として入学される方の9割以上が、単科生から受講をスタートしています。

STEP
2

本科に出願する

入学試験は年3回、5月、9月、1月に実施しています。

STEP
3