学則・受講規約

学則・受講規約

学則・受講規約は入学年度により異なる場合がございます。ご不明な点などありましたら事務局までお問い合わせください。

学則

第1章 総則

(趣旨)
第1条  グロービス経営大学院大学学則は、グロービス経営大学院大学(以下、「本学」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(研究科)
第2条  本学に経営研究科を置く。

(課程)
第3条  経営研究科に専門職修士過程を置く。

(専攻)
第4条  経営研究科に置く専攻は経営専攻とする。また、経営専攻に以下の3つのプログラムを置く。
(1)パートタイムMBAプログラム(日本語)
(2)パートタイムMBAプログラム(英語)
(3)フルタイムMBAプログラム(英語)

(研究科の教育研究上の目的)
第5条  経営研究科は、日本及びアジア社会の経営人材育成ニーズに応え、事業「創造」や「変革」を担える実践的なビジネスリーダー、経営人材の育成を目指し、日本及びアジア特有の事業創造、事業変革モデルの実践的研究に寄与することを目的とする。

第2章 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日

(標準修業年限及び在学年限等)
第6条  経営研究科の標準修業年限は以下のとおりとする。
(1)パートタイムMBAプログラム  2年
(2)フルタイムMBAプログラム   1年
2  経営研究科の学生が、前項に定める標準修業年限を超えて教育課程を履修することを希望する場合は、当該学生の修業年限を最長以下の年数まで延長することができる。
(1)パートタイムMBAプログラム  5年
(2)フルタイムMBAプログラム   2年
3  経営研究科の在学年限は、休学期間を除き、前項の年数以内とする。

(学年)
第7条  経営研究科の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)
第8条  経営研究科は、1年を3ヶ月ごとの4期に分け、それぞれ1月、4月、7月、10月から授業を行う。

(授業を行わない日)
第9条  授業を行わない日(休日)については、別に定める。

第3章 部課及び課程の組織

(学長)
第10条  本学には、学長を置く。

(研究科長)
第11条  経営研究科には、経営研究科長を置く。

(経営研究科の運営組織)
第12条  経営研究科の運営に関する事項及びその他必要な事項については、事項の内容に応じて、教授会または本学の経営会議で審議する。
2  教授会は専任教員(教授、准教授、講師を含む)と、その他教授会が定める教務に関わる職員により構成する。教授会の長は研究科長とする。
3  教授会の主な審議事項は、カリキュラム編成、科目の担当教員の配置、開講スケジュール、教員の選考等とする。
4  教授会の中には必要に応じて代議員会を設置し、代議員会の審議をもって教授会の審議に代えることができるものとする。
5  本学の経営会議は、理事長、学長、研究科長、副研究科長、事務局長、プログラム事務局職員、発議する案件のある教職員、その他理事長が必要と認める学内の者により構成する。本学の経営会議の長は理事長とする。
6  本学の経営会議の主な審議事項は、本学の収支に関わる事項、主要な学生サービス、重要な制度の変更等とする。

第4章 教育課程

(授業科目等)
第13条  経営研究科経営専攻の授業科目、単位数及び履修方法等に関する事項は、別に定める。

第5章 学習の評価及び課程修了の認定

(学習の評価)
第14条  本学は、本学の科目を受講した学生に対し、所定の評価基準により、総合成績の評価を行う。評価の基準については、別に定める。

(課程の修了要件)
第15条  経営研究科の課程の修了要件については、第6条に定める各プログラムの標準修業年限以上在学し、研究科の定める所定の試験に合格し、所要の授業科目において修了要件単位以上を修得することとする。
修了要件単位:
(1)パートタイムMBAプログラム  36単位
(2)フルタイムMBAプログラム   48単位
なお、所属するプログラムにて、修了要件単位の2分の1以上を修得することとする。
(1)パートタイムMBAプログラム(日本語) 18単位以上
(2)パートタイムMBAプログラム(英語)  18単位以上
(3)フルタイムMBAプログラム       24単位以上

(学位の授与)
第16条  経営研究科の課程を修了した者には経営学修士(専門職)の学位を授与する。

(他の大学院等における授業科目の履修)
第17条  学生が国内若しくは外国の他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において、専攻分野に関する授業科目を履修することが教育上有益であると本学において認める時は、本学は、その定めるところにより、当該他大学院等との協議に基づき、学生が当該他大学院等の授業科目を履修することを認めることができる。
2  前項および第18条第1項の規定により他大学院等にて履修した授業科目の修得単位については、教授会もしくはその代議員会の議を経て、10単位を上限に、本学において修得したものとみなすことができる。

(入学前の既修得単位の認定)
第18条  本学は、教育上有益と認める時は、学生が本学に入学する前に本学又は他大学院等において履修した授業科目の修得単位(本学又は他大学院等において科目等履修生の規定により修得した単位を含む。)を、本学において履修したものとみなすことができる。
2  前項により修得したものとみなすことができる単位数は、本学および他大学院等において修得した単位を合算し、15単位を超えないものとする。但し、他大学院等にて修得した単位を、本学にて修得したものとみなす場合の上限は、前条第2項に則るものとする。
3  前2項に定めるもののほか、単位認定等に関し必要な事項は、別に定める。
4  本学は、学生が第1項の規定に従って本学に入学する前に修得した単位がある時は、当該単位の修得に要した期間を勘案して、当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で、本学の定める期間在学したものとみなすことができる。

第6章 収容定員及び職員組織

(収容定員)
第19条  経営研究科の入学定員は360人とする。

設置する研究科・専攻 入学定員 収容定員
経営研究科 経営専攻 360人 700人

(職員組織)
第20条  本学には、教務、学生対応、経理、事務などそれぞれの業務を担当する職員を置くものとする。職員の組織については別に定める。

第7章 入学、退学、転学、休学及び卒業

(入学時期)
第21条  各年度の4月1日、10月1日を入学の期日とする。
2  前項に従い、入学の出願、選考、手続きは年に2回以上行われるものとする。

(入学時期と入学定員の内訳)
第22条  第19条に定める入学定員の内訳を、以下のとおりとする。

入学時期 4月1日 10月1日
入学定員の内訳 340人 20名

(入学資格)
第23条  本学の入学資格については、別に定める。

(入学の出願)
第24条  本学に入学を志願する者は、入学願書に所定の出願料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(入学者の選考)
第25条  前条の入学志願者については、別に定めるところによる選考の結果に基づき、教授会またはその代議員会の議を経て、学長が合格者を決定する。

(入学手続き及び入学許可)
第26条  前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は、所定の書類を提出し、所定の入学料を納付しなければならない。入学手続きに必要な書類については別に定める。
2  学長は、前項の入学手続きを完了した者(入学料の免除又は徴収猶予となる者を含む。)に入学を許可する。

(退学、転学)
第27条  退学を希望する学生は、事務局に届出を行うものとする。
2  転学を希望する学生は、退学の場合と同様に、事務局に届出を行うものとする。

(再入学)
第28条  本学は、本学の退学者が再入学を願い出たときは、選考の上、これを許可することができる。

(転入学)
第29条  他の大学院の学生で、本学へ転入学を志願する者があった場合には、本学は、その事由及び学力等を審査した上で、これを許可することができる。

(休学)
第30条  学生が疾病その他やむを得ない事情により修学することができない時は、所定の手続を経て休学することができる。
2  休学期間については別に定める。
3  休学の事由が消滅した時は、当該学生は速やかに所定の手続を取り、復学するものとする。

(留学)
第31条  本学は、教育上有益と認める時は、外国の大学院との協議に基づき、学生が当該大学院に留学することを認めることができる。
2  前項の規定により学生が留学する場合は、休学の取扱いをしないものとする。

(科目等履修生)
第32条  本学は、本学の学生以外の者で、本学に開設する一又は複数の授業科目の履修を志願する者がある時は、研究科の定めるところにより、科目等履修生として入学を許可することができる。
2  科目等履修生に関し必要な事項は、経営研究科において定める。

(卒業)
第33条  本学は、その定めるところにより、所定の課程の修了要件を満たした者に、卒業を認める。

(除籍)
第34条  次の各号の1に該当する者は、教授会またはその代議員会の議を経て、学長が除籍することができる。
(1)第6条に定める在学年限を超えた者
(2)第6条に定める標準修業年限を超え、長期履修手続きを行わず留年を繰り返した者
(3)第30条に基づいて認めた休学期間を超える場合、復学届を提出もしくは休学延長申請を行わない者
(4)別に定める納付期限を超えても入学料または受講料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(5)登録された連絡先において1年間音信不通となった者
(6)死亡の届出等があった者

第8章 入学料、受講料、その他費用の徴収

(入学料、受講料及びその他費用)
第35条  経営研究科の学費として、入学料および標準修業年限の受講料を以下のとおり定める。
(1)パートタイムMBAプログラム
入学料 22,000円、標準修業年限(2年間)受講料 2,826,000円
(2)フルタイムMBAプログラム
入学料 200,000円、標準修業年限(1年間)受講料 3,600,000円
また、標準修業年限を超えて在学する学生は、長期履修に関する受講料として年額250,000円を納入するものとする。その他学習に必要な費用については、別に定める。

(徴収)
第36条  入学料、受講料及びその他費用の徴収については、別に定める。

第9章 賞罰

(表彰)
第37条  人物、成績ともに優秀な学生、または特に顕彰に値する行為のあった学生に対しては、これを表彰することがある。

(奨学金)
第38条  本学は、入学時の審査または履修成績により、優秀と認められるものに奨学金を付与することがある。

(懲戒)
第39条  学生が、本学の学則、もしくはその他の規約、命令等に違反し、又は学生の本分に反する行為があった時は、学長は、教授会またはその代議員会の議を経て、当該学生を懲戒する。

(懲戒の種類)
第40条 懲戒の種類は、戒告、有期の停学及び退学の3種とする。
(1)戒告 過失の是正を促し、改善の注意をする。
(2)停学 登校停止を命じる。なお、ここに定める有期の停学とは、6ヶ月未満とする。
(3)退学 本学の学生としての身分を剥奪する。

(懲戒の対象)
第41条  懲戒の対象となりうる行為等は、次の各号に掲げるものとする。但し、(1)については、退学処分とする。
(1)成績評価において、D及びF評価の取得数が、パートタイムMBAプログラムでは5つ以上、フルタイムMBAプログラムでは7つ以上に達した者
(2)本学の規則に違反する行為
(3)ハラスメントに該当する行為
(4)試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為
(5)本学内の関係者が閲覧できるメーリングリスト、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を含む情報媒体において、本学または本学関係者を誹謗・中傷する発言・投書・書き込み等を行う行為
(6)本学における教職員の業務並びに学生等の学習、研究及び正当な活動を、暴力、威力、偽計等の不当な手段によって妨害する行為
(7)犯罪行為
(8)その他、本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為

(懲戒の措置)
第42条  懲戒に伴う措置は、学長の命により当該研究科長等が、当該学生へ懲戒処分書を交付することにより行う。

(学生の意見陳述機会の確保)
第43条  学長は、教授会またはその代議員会の議に際し、懲戒の対象とされる学生に対して,懲戒の提案がある旨を通知し、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合には、懲戒に対する口頭又は文書による意見陳述の機会を与えるものとする。

附 則
1. この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2. 本学則の変更箇所第3条、第10条2項、第18条、第21条については、平成19年4月より施行する。
3. 本学則の第17条2項、第39条(1)に関する変更箇所については、平成18年12月25日より施行する。
4. 本学則の第3条、第10条第5項に関する変更については、平成20年5月1日より施行する。
5. 本学則の第10条に関する変更については、平成20年8月1日より施行する。
6. 本学則の第39条(1)に関する変更については、平成20年9月29日より施行する。
7. 本学則の第18条、第21条に関する変更については、平成21年4月1日より施行する。
8. 本学則の第36条(2)及び(5)に関する変更については、平成21年3月20日より施行する。
9. 本学則の第18条、第21条、第33条に関する変更については、平成22年4月1日より施行する。
10. 本学則の第14条、第18条、第21条に関する変更については、平成23年4月1日より施行する。
11. 本学則に関する変更については、平成24年4月1日より施行する。

学位規則

(目的)
第1条  この規則は、グロービス経営大学院大学が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

(学位の授与)
第2条  グロービス経営大学院大学において授与する学位は、専門職学位とする。この学位は、本学大学院の課程を修了した者に授与する。

(専攻分野の名称)
第3条  専門職学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。
経営学修士(専門職)

(卒業の認定)
第4条  学長は、課程を修了した者に学位授与できるか否かの検討のため、教授会の中に修了認定委員会を設けるものとする。
2  前項の委員会は、教員2名以上を含む教職員の代表により構成する。ただし、学長がその必要があると認める時は、学外の大学院または研究所等の教員等を検討に加えることができる。
3  委員会は、課程を修了した者の履修成績を元に学位授与できるかどうかの検討を行い、その意見を学長に報告する。

(学位の授与)
第5条  学長は、前条の報告に基づいて学位の授与をすべき者には所定の学位を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知する。

附 則
1. この規則は、平成18年4月1日から施行する。

受講規約(グロービス経営大学院大学 パートタイムMBAプログラム受講規約)

第1章 総則

(趣旨)
第1条  グロービス経営大学院大学パートタイムMBAプログラム受講規約(以下「受講規約」という。)は、グロービス経営大学院大学学則に基づき、大学院大学のパートタイムMBAプログラム(第2条の(1)及び(2)に該当)について必要な事項を定めるものとする。

(プログラム)
第2条  グロービス経営大学院大学(以下「本学」という。)経営研究科経営専攻に、以下の3つのプログラムを置く。
(1)パートタイムMBAプログラム(日本語)
(2)パートタイムMBAプログラム(英語)
(3)フルタイムMBAプログラム(英語)

第2章 入学・入学審査・学費

(入学時期)
第3条  各年度の4月1日、10月1日を入学の期日とする。

(出願資格)
第4条  本学に出願することのできる者は、以下のいずれかに該当する者で、入学時点において、企業・官公庁等における原則3年以上のビジネス経験を有する者とする。
(1)大学を卒業した者
(2)大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(3)外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4)外国学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を文部科学大臣が定める日以後に修了した者(「高度専門士」の称号を付与された者)
(7)文部科学大臣が指定した者
(8)本学において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められ、22歳に達した者

(出願の手続)
第5条  入学志願者は、指定期日までに所定の書類を提出し、定められた出願料を納付しなければならない。

(入学審査)
第6条  入学志願者には入学審査を行い、入学者を決定する。
2  前項の審査方法、時期等については、別にその都度定める。

(プログラム間の併願及び再応募)
第7条  同一の入学年度を対象とする入試において、プログラム(パートタイムMBAプログラム(日本語)/パートタイムMBAプログラム(英語)/フルタイムMBAプログラム(英語))の別を問わず、併願はできないものとする。
2  過年度に本学に応募し不合格になった者も、再応募ができるものとする。
3  再応募の場合も、出願に必要とされる所定の書類を再度提出するものとする。
4  不合格となった場合、プログラムの別を問わず、同一の入学年度を対象とする入試への再応募はできないものとする。

(入学手続、入学許可及び入学辞退)
第8条  合格した後、所定の期限までに、署名した「入学意思確認書」がグロービス経営大学院事務局(以下、事務局)に到着し、入学料の納付をもって、正式な「入学許可」とする。学内進学者(第8章に定める科目等履修生にて履修済みの者等)及び再入学者については、入学料を免除とする。
2  入学許可を得た者(以下、入学許可者)は、所定の期限までに必要書類を提出し、定められた学費の納付に関する手続きをしなければならない。また、所定の手続により入学までの間、第8章に定める科目等履修生の「単科生」、「英語単科生」、「オープン受講生」もしくは「英語オープン受講生」としての履修が認められる。
3  入学期日前日までに入学許可者からの申し出があった場合、入学辞退を認める。その場合、入学料を除く受講料を返金するものとする。
4  入学を辞退する場合、入学許可者は速やかに受け取った教材を返送する。この場合の送料は入学許可者負担とする。
5  本学は、入学を希望する者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、またはその関係者であることが判明した場合、その出願受理、合格、入学許可を取り消すことができる

(受講料の納付、返金)
第9条  標準修業年限2年の受講料は、その総額を4分割し半年毎に納付するものとする。但し、学生の申し出があったときは、分割額の複数分を併せて徴収する。納付は、金融機関の口座引き落としをもって行う。但し、納付方法について改定が行われた場合には、改定後の方法にて納付する。
2  標準修業年限2年を超えて在学する学生は、3年目以降毎年度長期履修に関する受講料を納付するものとする。
3  領収書は申請に応じて原則1回限り発行するものとする。
4  受講料の支払いは、所定の支払期日までに行う。尚、支払期日を過ぎても事務局にて納付が確認できない場合、別記学費未納本科生の取り扱いに関する規程に則り運用する。
5  在学中に受講料の改定が行われた場合には、改定後の額を次年度以降の受講料とする。
6  第27条に定める在学期間休学が許可された学生については、休学期間の受講料の支払いは復学時まで猶予が認められる。
7  納付された受講料は返金しない。
8  前項の規定にかかわらず、途中で退学を申し出る者は、半年毎に納める標準修業年限2年の受講料については、3月末、9月末より前に退学が受理された場合には、次期以降の支払いは不要とし、納付している場合には返金するものとする。納付後、次期の受講期が開始された後に退学を受理された場合には、受講料は返金しないものとする。全額を前納している者は、上記と同じ基準で、半年毎に分納したものとみなし、支払い相当額を返金するものとする。尚、退学する場合の長期履修受講料については、3月末より前に退学が受理された場合には、次年度以降は発生しないこととなり、納付している場合には返金するものとする。
9  入学前に修得した単位のうち、本学の課程における修得単位と認められた単位分の受講料は、学則第35条の標準修業年限2年の受講料総額より相殺されるものとする。尚、総額を4分割して納付する場合、相殺は第1期ではなく、第4期、第3期の順にて行う。また、単科生在籍期間に科目休学を利用し復学が入学後となった場合、修得した単位は入学後の修得単位となるが、例外として当該単位分の受講料は受講料総額より相殺されるものとする。
10 第7項の規定にかかわらず、前条の規定により受講料を納付した入学許可者が入学前までに入学を辞退した場合、もしくは研究科長及び事務局が特別に認める場合に、学生からの申請により、納付済み受講料を上限として、返金できるものとする。

(入学前の既修得単位及び成績)
第10条  本学入学前に国内若しくは外国の他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において取得した単位を、学則第18条に則り本学の単位とすることを希望する者は、入学手続を行う際に、当該科目の科目名・単位数・概要を示す書類、及び成績証明書を事務局に提出するものとする。書類の提出を受け、当該分野の専任教員が審査の上許可した場合、本学は、当該単位を本学の課程における修得単位として10単位を上限に認定する。
2  本学入学前に、入学するプログラムとは別言語のプログラムにて履修した単位の持ち込みは、第16条に則り、修了要件単位の3分の1である12単位を上限とする。
3  第8章に定める本学の科目等履修生として入学前に修得した単位は、第1項及び第2項の単位と合算し、入学の際、15単位を上限に本学の課程における修得単位とみなす。但し、不可(「F評価」及び「評価対象外」)となった科目については算入しない。また、課程の単位として認められるのは、第2項の入学するプログラムとは別言語のプログラムも含め、入学日から遡り、5年以内に修得した単位に限るものとする。有効期限は、本学においてのみ適用され、他大学院等へ進学する際には、各大学院等の定める規定に従うものとする。
4  第8章に定める本学の科目等履修生として入学前に履修した科目において、D及びF評価となった科目は、入学の際、修得単位には算入しないが、第24条に定める懲戒退学の対象となる成績評価に算入される。

(プログラム間の移籍)
第11条  所属するプログラムとは別のプログラムへの移籍を希望した場合、選考の上、当該プログラムの相当年次に移籍を許可することができる。移籍の時期は、原則学年の始めとする。
2  移籍後は、移籍時の当該プログラムの学則・学位規則・受講規約の定めに従うものとする。

第3章 授業を行わない日

(授業を行わない日)
第12条  年末年始、ゴールデンウィーク、その他、クラスの実施が予定されない本学の定める日は、授業を行わない日(休日)とする。

第4章 履修

(履修計画)
第13条  学生は毎年、年度の終わりまでに翌年度の履修の予定を決め事務局に提出するものとする。事務局は、必要に応じて学生に履修のガイダンスを行う。学生は、基本的にこの履修計画に基づいて、各期の履修科目を選択するものとする。
2  学生が、本学の学則第6条第2項に基づき、標準修業年限の延長を希望する場合は、事務局に所定の届出を行うものとする。
3  届出を行う際の延長期間は1年とし、変更・延長を希望する場合は、翌年度の開始までに改めて届出を行うものとする。
4  この届出を行わずに、標準修業年限もしくは届出の延長期間を越えて在学した場合は、留年とみなし、懲戒の対象とする。
5  学生の科目履修状況に応じて、当該学生へ連絡のうえ履修登録の見直し及び解除等を行う場合がある。

(最大履修単位)
第14条  年間に履修できる単位数の上限は、30単位とする。30単位を超えて履修しても、修了単位に含まれないものとする。
2  納付された受講料で在学中に履修可能な総単位数の上限は40単位とする。
3  最大履修単位の40単位を超えて履修を希望する場合、申し込み時点で受講料を全額前納するものとする。尚、申し込み後に修得単位数が40単位を下回った場合であっても、在学中に履修可能な総単位数には算入せず、受講料も一切返金しない。但し、キャンセルについては、以下のルールに則って返金するものとする。
(a)当該クラスの開講14日前までは、一切のキャンセル料は発生しないものとする。
(b)当該クラス開講13日前からは、1科目あたりキャンセル料3万円を徴収する。

(課程の修了)
第15条  課程の修了に必要な履修単位は36単位とする。必修科目及び選択必修科目は入学年度によって異なるため、別表に定めるものとする。尚、所属するプログラムにて修了要件単位の2分の1以上を修得することとする。
2  課程の修了には、前項に加えて在学年限内に本学の基礎学力テスト「GMAP(Globis Management Assessment Program)」に合格すること。但し、英語MBAプログラム生、ならびに2010年度以前に入学した日本語MBAプログラム生については、テストの対象外とする。
3  学年度末、及び各学生の在学年限末の時点で、学則第15条に定める課程の修了要件である標準修業年限2年間の在学と、所要の授業科目36単位以上の修得を満たしている場合、課程の修了判定を行う。修了判定後、在学期間を延長することはできない。

(別言語プログラムの受講・単位認定)
第16条  所属プログラムとは別言語の科目を履修した場合、課程の修得単位として認定する。別言語のプログラムでの履修上限は、入学前の履修も含め、修了要件単位の3分の1である12単位までとする。また、同一科目を日本語・英語の両言語にて履修した場合には、どちらも最大履修単位には含めるが、課程の修了に必要な履修単位の対象となるのは、先に修得した単位のみとする。尚、両言語での同一科目の履修は2011年度以降これを認めない。
2  別言語プログラムの科目を履修する場合の言語能力要件は以下の通りとする。
(1)日本語MBAプログラム生が英語MBAプログラム提供する科目の履修を希望する場合
- 英語が堪能であること (以下のいずれかに該当すること)
・英語を母国語とする
・英語試験スコアがTOEFL iBT 83/CBT 220/PBT 557-560、TOEIC 750以上である
・一貫して英語で教育が施される大学/大学院を卒業
・グロービス事務局の英語インタビューを通じて、英語力を証明できる
(2)英語MBAプログラム生が日本語MBAプログラムで提供する科目の履修を希望する場合
- 日本語が堪能であること (以下のいずれかに該当すること)
・日本語を母国語とする
・一貫して日本語で教育が施される大学/大学院を卒業
・日本語検定試験1級、日本語能力試験N1を目安とする日本語力がある

(他大学院等の受講・単位認定)
第17条  入学前及び在学中に他大学院等において修得した単位は、学則第17条第2項に則り、所定の手続きを行った上で10単位を上限に本学の課程において修得したものとみなす。

(クラスの閉講・休講・変更)
第18条  学習効果の観点から、受講者数がクラスの催行人数に達しない場合、あるいはやむを得ない事情がある場合、クラスを閉講する場合がある。
2  クラスの閉講は、当該クラスの初回開講日の14日前までに決定する。
3  教員の都合により代理の教員による講義、あるいは日時・場所・内容等が変更になる場合がある。
4  開講後において、下記の場合、講座を休講・閉講または延期することがある。
(1)交通機関のストライキ、台風・地震等の天災地変、暴動やクーデターのとき
(2)講座担当教員の不測の事故、病気、慶弔時等のとき
(3)施設の保守点検、改修工事等がおこなわれるとき
(4)その他、事務局が、不可抗力により開講が不可能と判断したとき
5  クラスの閉講など、本学の都合により、科目の変更・キャンセルや、履修時期を延期せざるを得ない場合、学生は速やかに受け取った教材を返送する。この場合の送料は本学負担とする。

(履修科目・クラスのキャンセル、変更及び履修時期の延期)
第19条  履修登録後、当該クラス開講日の14日前までに限り、履修科目・クラスのキャンセル、変更及び履修時期の延期ができるものとする。
2  科目のキャンセル、変更または履修時期を延期する場合、学生は、速やかに受け取った教材を返送する。この場合の送料は学生負担とする。
3  第1項に従わない場合は、原則以下の扱いとなる。
-1年間は当該科目に履修登録できない
- 3回行った場合、その学生の以後全ての履修登録は、優先度が他の学生に劣後する。つまり、クラス定員に空き枠がない限り、登録できないものとする。
4  但し、履修登録後の業務命令での長期出張等、休学条件と同等とみなされるような事情が発生した場合や、教員の都合による急な日程変更等、特殊な場合は、第1~3項までの限りではない。
5  開講日時が一部でも重なるクラスは、履修を認めないものとする。開講日時が重複するクラスの履修登録を行った場合は、第1項に定める期限内にいずれかの科目をキャンセルするものとする。
6  クラス開講後に第5項に該当する履修登録が判明した場合、事務局にていずれかの履修登録科目を無効にするものとする。また、無効となった科目の履修登録は1年間はできないものとし、全ての科目において履修登録の優先度が他の学生に劣後する。

(教材の送付)
第20条  教材は、原則として各期開講日の約1ヶ月前より、順次送付する。
2  各科目の指定教科書は学生自身が用意するものとする。

(出席要件)
第21条  出欠については、授業時間の3分の2以上の参加を以って、出席とする。
2  1時間以上の遅刻、早退、途中退席など、参加時間が授業時間の3分の2に満たない場合は、当該授業を欠席したものとみなす。

(学校感染症による出席停止)
第22条  学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症に罹患した学生については、クラス等への出席を停止するものとする。
2  学生からの申請及び医師の診断書等の提出をもって、出席停止の該当回については出席扱いとする。

(科目の成績評価)
第23条  履修後、所定の評価基準により、総合成績の評価を行い、修了/不可を判定する。科目ごとにP/F、もしくはA/B/C/D/F のいずれかの評語をもって表し、P/A/B/C/Dを修了、F/評価対象外 を不可とする。
2  「不可」であるF評価とは、科目毎に定められた評価対象条件を満たした上で、修了できなかった場合のことを指す。
3  科目毎に定められた評価対象条件を1つでも満たさない場合には、評価対象外とし、評価やフィードバックは行わないものとする。尚、提出物は、履修科目の言語にて作成すること。

(懲戒退学の対象となる成績評価)
第24条  DもしくはF評価が5回以上となった者は、学則第41条に基づき、退学処分とする。
2  2008年4月期以降に履修した科目においては、評価対象外が3回となった時点で、第23条第2項のF評価相当にあたるとみなす。以後、前述3回目以降に評価対象外となった場合は、全てF評価相当とみなし、F評価の累積数として換算する。

第5章 振替・再履修

(振替制度)
第25条  業務やその他のやむを得ない事情により、履修登録しているクラスに出席できない場合、以下の条件にて、本学の同一科目で別時間帯に開講しているクラスに振替出席を認めるものとする。尚、振替制度は学生のクラスへの参加機会を提供するものであり、評価や履修に際しては、下記の制限を設ける。
2  振替先のクラスが、受講を開始した期に開講されている同一科目の他クラス(同日同時間帯のクラスは除く)、または翌開講期の当該回でクラスの定員に空きがある場合とする。
3  当該振替制度は、他の科目、または翌々開講期以降のクラスに対しては、認めない。
4  登録したクラスと同期内の振替は成績評価の対象とするが、翌開講期クラスに振り替えた場合には、クラス参加の機会を提供するにとどまり、成績評価の対象とはしないものとする。
5  振替を希望するクラスの2日以前までに申請するものとする。
6  レポート提出が課されている回を振り替える場合、登録クラス、振替クラスのいずれかで早い日程のクラスの所定の期限までにレポートを提出することが求められ、定められた時間を過ぎたレポートは受領しない(一部科目を除く)。
7  特別講座や内容の変更があった科目、廃止が決まった科目等、本制度が適用されない場合がある。
8  同一科目であっても、受講中の科目と言語が違う場合には、振替出席は認めないものとする

(再履修制度)
第26条  不可となった(修了できなかった)科目については、学生の申請に応じて、再履修できるものとする。
2  特別講座や内容の変更があった科目、廃止が決まった科目等、本制度が適用されない場合がある。
3  科目等履修生については、第8章「科目等履修生」の第40条に定める「再履修制度」の規定を準用する。

第6章 休学・退学・転校・再入学

(在学期間休学)
第27条  以下の特殊事情においては、各学生の申請に基づき、休学を認める場合がある。原則、学期開始後の休学は認めないが、止むを得ない事由により、事務局が認める場合には、履修開始後の休学を認める場合もある。
- 天災
- 本人の入院・長期通院等
- 一親等以内の家族の死亡・入院等
- 社命による長期出張
-転職、転籍、出向、異動など客観的に証明可能な執務環境の変化
- その他、事務局が認める止むを得ない事由
2  休学は1期(3ヶ月)単位で申請できることとし、休学できる期間は累積で最長2年間とする。但し、科目休学との併用は不可とする。
3  海外赴任の場合には、休学期間を最大で5年間まで認める場合がある。尚、休学期間が2年を超えた場合には、復学した年度の受講規約に従うものとする。
4  学生は、休学を申請する場合、休学の事由を記した申請書と各機関の証明書を必ず同封の上、休学開始期の前までに事務局に提出するものとする。
5  長期にわたって休学を申請する場合、面談をする場合がある。
6  休学中の期間は、課程の修了に必要な修業年限には算入しない。
7  休学者は、休学期間を満了する前に事務局に「復学届」を提出するものとする。「復学届」の提出がなく、復学期までに延長申請がない場合には原則、復学とするものとする。

(科目休学)
第28条  科目履修中に、振替制度やFAXによるレポート提出の制度等を利用しても、科目の評価対象条件を満たせないような以下の特殊事情においては、各学生の申請に基づき、事務局にて審査の上、履修開始後も休学を認める場合がある。
- 天災
- 本人の入院・長期通院等
- 親等以内の家族の死亡・入院等
- 社命による長期出張
※但し、転職、転籍、出向、異動など、執務環境の変化は、科目休学の対象とはならない。
2  学生は、科目休学を申請する場合、各機関の証明書を必ず同封の上、休学申請の事由を記した申請書を事務局に提出するものとする。
3  科目休学申請が認められた場合、休学開始以降に開催されるクラスは、翌開講期に履修するものとする。その際の成績判定は復学した期のクラスの終了後に、休学前/復学後の発言点やレポートの評価を基に行う。
4  復学は翌開講期のみとし、科目休学の延長は認めない。
5  いったん休学承認された後の取消しは認めないものとする。
6  休学後、翌開講期に履修が不可能になった場合でも、納付された受講料は返金しないものとする。
7  復学後の科目に教材の変更が生じた場合には、新たな教材の購入が必要になる場合がある。
8  科目休学の期間は、在学期間に含むものとする。

(退学)
第29条  退学を希望する学生は、退学届を事務局に提出し、学生証など事務局より指示されたものを返却するものとする。

(転校)
第30条  転居などにより転校が必要な学生は、事務局に連絡の上、転校届を提出するものとする。

(再入学)
第31条  休学制度を利用しても在学できないなどの、やむを得ない事情による退学者が、再入学を願い出たときは、本学にて再入学条件を判断し、選考の上、これを許可することができるものとする。
2  再入学の時期は、再入学を許可された後、4月1日、10月1日、いずれか早い期日とする。
3  再入学を希望する者は、4月入学は2月末まで、10月入学は8月末までに事務局に申し出た上で、第4条、第5条に基づき出願手続を行う。但し、退学から再入学までの期間が5年以内の場合には、必要書類のうち推薦状の提出は免除とする。5年以内でかつ最終学歴に変更のない場合に限り卒業証明書・成績証明書についても提出免除とする。尚、エッセイのテーマは、退学事由を振り返り、再入学した場合のアクションプランを記載することとする。また、事前資格審査については、従前の入学時の審査結果もって、再入学希望時には免除とする。提出された書類や面談の結果等を総合的に判断し、合否を決定する。
4  再入学する場合、退学前に修得した単位とその成績について、再入学後に移行される。但し、「F評価」及び「評価対象外」の成績についてはこの限りではない。また、退学前に修得した「D」評価については、再入学後の修得単位としては移行するが、第24条に定める懲戒退学の対象となる成績評価としては算入しない。
5  再入学後の在学年限は、最大在学年限(5年)より、過去の在学期間を3ヶ月単位で引いた年数とする。
6  再入学後の受講料は、受講料総額から納付済みの金額を引いた金額を納付する。但し、入学金については、再入学時に改めて納付するものとする。
7  再入学者は、再入学時の学則・学位規則・受講規約の定めに従うものとする。

第7章 その他

(クオリティー・ギャランティー制度)
第32条  学生が、修了に必要な全単位の成績の評価を得、本学の学則第15条に定める課程の修了要件を満たしてなお、所期の学習効果が認められなかった場合、学生本人から事務局宛に申請があれば、面談の上、納付された受講料を返金するものとする。
2  申請期限は当該プログラムの最終履修科目の成績評価が確定された後、1ヶ月以内とする。
3  返金は、本人から申請があった日から2ヶ月以内を原則とする。
4  クオリティー・ギャランティー制度の適用が認められた場合、申請した学生に対する単位認定、修了認定、学位の付与は行わない。
5  科目等履修生については、第8章「科目等履修生」の第42条に定める「クオリティー・ギャランティー制度」の規定を準用する。

(懲戒の対象となる行為)
第33条  以下の不正行為を行った者は、学則第41条に基づき、退学を含む懲戒処分とする。
(1)不正行為
下記不正を行った者及び幇助者は、本科生、科目等履修生の如何を問わず、レポート及び試験結果を無効とした上で、受講の場合は当該科目の成績をFとする。
- 受講にあたり、過去のハンドアウトやノートを見る、当該科目を履修済の学生に話を聞くなど、独力で授業を受けない行為
- 過去のハンドアウト・アサインメントおよびレポートの参照、スプレッドシートをはじめとする勉強会で共有した分析結果の流用、著作物の剽窃、ならびに作成にあたり他者の助けを借りるなど、独力でレポートを作成しない行為、あるいは他の学生のレポート作成を助ける行為。但し、レポートに向けた勉強会そのものはこれを不正行為の対象とはしない
- 試験時のカンニング、過去の試験問題の共有をはじめとして独力で試験を受けない行為
不正行為が二度にわたった場合は内容の如何を問わず、自動的に退学とする。
(2)意図的な未修了
下履修中の科目において、意図的に評価対象条件を満たさずに「評価対象外」として単位の修得を避けるような行為を行った場合。
(3)情報漏洩
- クラスで知り得た学生の所属する企業に関する機密情報、リサーチ対象企業における機密情報など、特定の範囲でのみ共有された情報を、クラス以外の場で漏洩した場合(クラスのメンバー以外の第三者に情報を伝えること、Facebookなど情報媒体への書き込み等、一切の情報漏洩行為をした場合)
- 学生専用ホームページにて公開された学生・卒業生の個人情報を、本人に許可なく学生・卒業生・学校関係者以外に漏洩した場合
(4)反社会的勢力への対応
本学は、本科生、科目等履修生の如何を問わず、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、またはその関係者であることが判明した場合、その受講を差し止め、学則第41条第8項に基づき、退学を含む懲戒処分とする。

(禁止事項)
第34条  カリキュラム内容・教材、配布資料等の無断転用/複製を禁ずる。
2  クラスでの写真撮影、録音、録画、レポートの複製/転用などは一切禁ずる。

(忘れ物の取扱い)
第35条  学校施設での忘れ物については、3ヶ月間保存し、その後事務局にて処分するものとする。

(学習環境の整備)
第36条  インターネット環境など、履修に必要となるインフラは、学生各自にて整備するものとする。

第8章 科目等履修生

(科目等履修生)
第37条  本学における科目等履修生とは、履修できる科目及び、授業を行うに際しての言語の違いを以って、「単科生」、「英語単科生」、「オープン受講生」、「名阪特別受講生」、「仙台校特別単科生」、「英語オープン受講生」及び「卒業生」の7種類と定める。
2  「単科生」としての在籍期間は1年を上限とし、在籍期間内に原則1期1科目ずつ履修できるものとする。また、在籍期間満了後の再応募はこれを認めない。但し、本学入学試験に合格後は、入学期日の前期まで在籍期間を延長できるとともに、オープン受講との組み合わせも含めて1期2科目を上限に履修できるものとする。
3  「英語単科生」としての在籍期間は1年を上限とし、在籍期間満了後の再応募もできるものとする。但し、本学入学試験に合格後は、入学期日の前期まで在籍期間を延長できる。
4  「オープン受講生」としての在籍期間の上限は設けないが、当該受講生としての最大受講科目数は5科目とし、1期1科目ずつの受講とする。
5  「名阪特別受講生」としての在籍期間の上限は設けないが、当該受講生としての最大科目数は6科目と定める。尚、名阪特別受講生は、名古屋校・大阪校に限り6科目(人材マネジメント・組織行動とリーダーシップ・マーケティングⅠ・経営戦略・アカウンティングⅠ・ファイナンスⅠ)を受講できる。
6  「英語オープン受講生」としての在籍期間の上限は設けない。。
7  「卒業生」としての在籍期間の上限及び履修できる最大科目数は設けない。但し、一部科目においては履修できないものもある。
8  「仙台校特別単科生」としての在籍期間は1年を上限とし、在籍期間満了後は、再応募すれば2年まで延長して在籍することができるものとする。但し、本学入学試験に合格後は、入学期日の前期まで在籍期間を延長できる。

(履修単位及び成績)
第38条  本学入学前に科目等履修生として履修できる単位及び本学課程の単位として持ち込める単位の上限は、学則第18条に則り15単位とする。但し、履修できる単位には不可(「F評価」及び「評価対象外」)となった科目については算入しない。また、入学するプログラムとは別言語のプログラムにて入学前に履修した場合の履修及び本学課程への持ち込み上限は、第10条第2項に則り12単位とする。
2  D及びF評価となった科目は、本科入学後第24条に定める懲戒の対象となる。
3  D及びF評価が3つ以上となった場合、原則としてそれ以降の科目等履修生としての受講は認めない。ただし、3つ目のD及びF評価が出た段階で受講中の科目については、最終回まで受講を認めるものとする。
4  科目を履修する場合の言語能力要件は以下の通りとする。
(1)英語科目の履修を希望する場合
- 英語が堪能であること (以下のいずれかに該当すること)
・英語を母国語とする
・英語試験スコアがTOEFL iBT 83/CBT 220/PBT 557-560、TOEIC 750以上である
・一貫して英語で教育が施される大学/大学院を卒業
・グロービス事務局の英語インタビューを通じて、英語力を証明できる
(2)日本語科目の履修を希望する場合
- 日本語が堪能であること (以下のいずれかに該当すること)
・日本語を母国語とする
・一貫して日本語で教育が施される大学/大学院を卒業
・日本語検定試験1級、日本語能力試験N1を目安とする日本語力がある

(入学料・受講料)
第39条  入学料及び受講料は、各履修期において、全額前納するものとする。入学料は初回履修の際徴収し、納付は銀行振り込み、もしくは本学指定のクレジットカードによるオンライン決済をもって行う。各科目の受講料、その他学習に必要な経費は別に定める。
2  領収書は取扱金融機関等の振込受領書をもって代えるものとする。
3  何らかの都合により履修が不可能となった場合、入学料及び受講料は、以下に則る。
(a)当該クラス開講14日前までは、一切のキャンセル料は発生しないものとする。
(b)当該クラス開講13日前からは、入学料2万2千円及び1科目あたりキャンセル料3万円の合計額を徴収する。
(c)当該クラスの開講後にキャンセルをした場合は、入学料及び受講料全額を徴収する。
4  第3項の規定に関わらず、開講13日前から前日までの期間において、社命による転勤、転居、及び入院を伴うような疾病などの申し出が学生からあった場合に限り、必要書類の提出を受け、事務局にて審査の上、全額返金する場合がある。
5  第3項、第4項に該当する場合、学生は、速やかに受取った教材を返送する。この場合の送料は、学生負担とする。
6  受講料の支払いは、申し込み後に本学が発行する請求書記載の支払期日までに行う。尚、支払期日を過ぎた場合、延滞利息(年利12%)を徴収することがある。

(再履修制度)
第40条  クラス申し込み締切時(当該クラス開講14日前)に定員に余裕がある場合に限り、不可(修了できなかった科目)となった科目を、再履修できるものとする。
2  再履修の申し込みは、申し込み締切日の翌日から、大学院の事務局窓口が開いている3日間以内に受け付けるものとする。申し込み締切前に、既に当該科目に申し込みを済ませている場合には、申し込み締切時に定員に余裕がある場合でも、自動的に再履修制度は適用されないものとする。
3  再履修に際しては、当該科目の受講料の半額を追加で納付するものとする。
4  本再履修制度は、本学の課程を修了した後には適用しないものとする。
5  クオリティー・ギャランティー制度を適用した科目については、再履修制度を適用しないものとする。
6  特別講座や内容の変更があった科目、廃止が決まった科目等、本制度が適用されない場合がある。

(休学)
第41条  科目履修中に、振替制度やFAXによるレポート提出の制度等を利用しても、科目の評価対象条件を満たせないような以下の特殊事情においては、各学生の申請に基づき、事務局にて審査の上、履修開始後も休学を認める場合がある。
- 天災
- 本人の入院・長期通院等
- 一親等以内の家族の死亡・入院等
- 社命による長期出張
※但し、転職、転籍、出向、異動など、執務環境の変化は、科目休学の対象とはならない。
2  科目等履修生は、休学を申請する場合、各機関の証明書を必ず同封の上、休学申請の事由を記した申請書を事務局に提出するものとする。
3  休学申請が認められた場合、休学開始以降に開催されるクラスは、翌開講期に履修するものとする。その際の成績判定は復学した期のクラスの終了後に、休学前/復学後の発言点やレポートの評価を基に行う。
4  復学は翌開講期のみとし、科目休学の延長は認めない。但し、復学期が在籍期間を超える場合は例外として復学を認める。
5  いったん休学承認された後の取消しは認めないものとする。
6  休学後、翌開講期に履修が不可能になった場合でも、納付された受講料は返金しないものとする。
7  復学後に所属するクラスの指定申請は、休学申請時に行うものとする。復学クラスは、休学者の第3希望までの中から事務局にて決定する。但し、スケジュールが公開されていない場合は、復学期の開講2週間前までに事務局に申請する。
8  復学後の科目に教材の変更が生じた場合には、新たな教材の購入が必要になる場合がある。

(クオリティー・ギャランティー制度)
第42条  科目毎に定められた成績評価対象条件を満たしてなお、所期の学習効果が認められなかった場合、当該科目等履修生本人から事務局宛に申請があれば、面談の上、当該科目の受講料全額を返金するものとする。
2  申請期限は当該科目の最終回の受講日から2週間以内とする。
3  返金は、本人から申請があった日から2ヶ月以内を原則とする。
4  評価対象条件を満たしクオリティー・ギャランティーが認められた科目が、最終成績評価で修了となった場合には、単位として認める。
5  当制度による返金は1科目のみとする。

(規定準用)
第43条  科目等履修生については、本章における記載事項を除き、正規の学生に関する規定を準用する。

附 則
1. この規約は、2012年4月1日から施行する。
2. 本規約は予告なく変更されることがある。
3. 本規約が変更された場合は、その時点から新しい規約が適用される

別記 学費未納本科生の取り扱いに関する規程(第9条関係)

(趣旨)
第1条  この規程は、グロービス経営大学院大学学則(以下「大学院大学学則」という。)第36条4号の納付期限を越えても入学料または受講料の納付を怠っている本科生(以下「学費未納学生」という。)の取り扱いについて定めるものである。

(未納学費の再請求、納付の指導)
第2条  納付期限後、学費未納学生に対し再請求を行う。再請求後尚未納の場合には、事務局長より、納付するよう指導する。尚、納付期限後の請求にかかる諸手数料は学生の負担とする。

(学費未納学生の受講)
第3条  学費未納学生はその納付が確認できるまで履修登録及び受講ができないものとする。尚既に登録されている科目については事務局長の判断において登録を抹消することができる。但し、受講が始まっている科目についてはこの範囲ではない。
2  履修登録及び受講ができない期間も在学期間とみなす。

(学費未納学生の証明書発行)
第4条 学費未納学生に対してはその納付が確認できるまで各種証明書は発行しない。

(未納による退学)
第5条  第2条の措置を行って尚別表1に掲げる退学審議回付日まで未納の場合は、原則として、経営会議の審議を経て退学日を決定し、教授会の審議を以って退学とする。

(学費の分納)
第6条  納付期限までに学費の納入が困難であると申請があった場合には、事務局長の判断において分納も認める。尚、分納の場合には、別表1に定める退学審議回付日までに納付を完了しなければならない。
2  前項の申請は、原則として納付期限までに行わなければならない。
3  退学審議回付日までに納入が確認できない場合は、第5条の規程に則るものとする。

(学費未納の場合の単位・卒業認定)
第7条  学費の納付期限を過ぎても未納のまま履修した科目の単位は認定されない。また、課程の修了に必要な履修単位を修得している場合も、学費未納の場合には卒業は認定されない。

(退学後の復学)
第8条  第5条の規定により退学となった者が復学を願い出た場合には、経営会議の審議を経て、これを許可することができる。
2  前項の許可を得た者は、指定された期日までに学費を納入しなければならない。
3  退学前に履修した科目の単位について、前項の学費納入が確認された時点で、経営会議にて認定することができる。

(課程の修了に必要な履修単位の修得者が未納学費を納入したときの取り扱い)
第9条  学費未納のため卒業認定を保留されている者が未納学費を納入したときは、経営会議の審議を経て、納入日の期を課程の修了期として卒業を認める。

附 則
1. この規程は、平成24(2012)年4月1日から施行する。
2. 2010年度以降に入学した学生においては、別表1に代えて別表2を用いる。

別表1:2009年度以前に入学した学生に適用

対象受講料 納付期限 退学審議回付日
前期(4、7月期相当) 3月末日 9月末日
前期(10、1月期相当) 9月末日 3月末日

別表2:2010年度以降に入学した学生に適用

対象受講料 納付期限 退学審議回付日
前期(4、7月期相当) 3月末日 9月末日
前期(10、1月期相当) 9月末日 3月末日
長期履修受講料 5月末日 9月末日
入学年度別修了要件一覧表

入学年度毎に、修了要件、必修科目・選択必修科目が異なります。以下よりご確認ください。
修了に必要な単位数は共通で【36単位】です。

入学年度 必修科目 選択必修科目 その他特記事項
2012年度
  • 人材マネジメント
  • 組織行動とリーダーシップ
  • マーケティングI
  • オペレーション戦略
  • 経営戦略
  • アカウンティングI(財務会計)
  • アカウンティングⅡ(管理会計)
  • ファイナンスⅠ(事業戦略と企業財務)
  • 企業家リーダーシップ
  • 経営道場
  • リーダーシップ開発と倫理・価値観
計11科目
  • クリティカル・シンキング
  • ビジネス定量分析
2科目中1科目以上
※所定の基礎学力テスト(GMAP)に合格すること
※必修科目を以下のとおり変更。
【追加】オペレーション戦略
【名称変更】「リーダーシップ開発演習」→「リーダーシップ開発と倫理・価値観
尚、「ファイナンスII」は除外となりました。
2011年度
  • 人材マネジメント
  • 組織行動とリーダーシップ
  • マーケティングI
  • 経営戦略
  • アカウンティングI(財務会計)
  • アカウンティングⅡ(管理会計)
  • ファイナンスⅠ(企業価値評価と投資戦略)
  • ファイナンスⅡ(財務戦略と資金調達)
  • 企業家リーダーシップ
  • 経営道場
  • リーダーシップ開発演習
計11科目
  • クリティカル・シンキングI
  • ビジネス定量分析
2科目中1科目以上
※所定の基礎学力テスト(GMAP)に合格すること
※必修科目
「リーダーシップ開発演習」が追加
2010年度
  • 人材マネジメント
  • 組織行動とリーダーシップ
  • マーケティングI
  • 経営戦略
  • アカウンティングI(財務会計)
  • アカウンティングⅡ(管理会計)
  • ファイナンスⅠ(企業価値評価と投資戦略)
  • ファイナンスⅡ(財務戦略と資金調達)
  • 企業家リーダーシップ
  • 経営道場
計10科目
  • クリティカル・シンキングI
  • ビジネス定量分析
2科目中1科目以上
※必修科目
「経営道場」が追加
2009年度
  • 人材マネジメント
  • 組織行動とリーダーシップ
  • マーケティングI
  • 経営戦略
  • アカウンティングI(財務会計)
  • アカウンティングⅡ(管理会計)
  • ファイナンスⅠ(企業価値評価と投資戦略)
  • ファイナンスⅡ(財務戦略と資金調達)
  • 企業家リーダーシップ
計9科目
  • クリティカル・シンキングI
  • ビジネス定量分析
  • ビジネス・プレゼンテーション
  • ビジネス・ファシリテーション
4科目中1科目以上
2008年度
  • 人材マネジメント
  • 組織行動とリーダーシップ
  • マーケティングI
  • 経営戦略
  • アカウンティングI(財務会計)
  • アカウンティングⅡ(管理会計)
  • ファイナンスⅠ(企業価値評価と投資戦略)
  • ファイナンスⅡ(財務戦略と資金調達)
  • 企業家リーダーシップ
計9科目
  • クリティカル・シンキングI
  • ビジネス定量分析
  • ビジネス・プレゼンテーション
  • ビジネス・ファシリテーション
4科目中1科目以上
2007年度
  • 人材マネジメント
  • 組織行動とリーダーシップ
  • マーケティングI
  • 経営戦略
  • アカウンティングI(財務会計)
  • アカウンティングⅡ(管理会計)
  • ファイナンスⅠ(企業価値評価と投資戦略)
  • ファイナンスⅡ(財務戦略と資金調達)
  • 企業家リーダーシップ
計9科目
  • クリティカル・シンキングI
  • ビジネス定量分析
  • ビジネス・プレゼンテーション
  • ビジネス・ファシリテーション
4科目中1科目以上
2006年度
  • 人材マネジメント
  • 組織行動とリーダーシップ
  • マーケティングI
  • 経営戦略
  • アカウンティングI(財務会計)
  • アカウンティングⅡ(管理会計)
  • ファイナンスⅠ(企業価値評価と投資戦略)
  • ファイナンスⅡ(財務戦略と資金調達)
  • 企業家リーダーシップ
計9科目
  • クリティカル・シンキングI
  • ビジネス定量分析
  • ビジネス・プレゼンテーション
  • ビジネス・ファシリテーション
4科目中1科目以上